交通事故で後遺障害が残った場合、被害者としては、相手方に対しどのような請求をすることができるでしょうか?
後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。
また、事故当時、就労していたか、事故後に就労予定であれば、慰謝料のほかに逸失利益を請求することができます。
1 自動車損害賠償責任保険に対する後遺障害申請について
交通事故による後遺障害に対する賠償請求をするためには、原則として、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)において、後遺障害の認定を受けることが必要です。
交通事故の被害者の中で、最も多く後遺障害として申請されているのは、事故により頸部や腰部の痛みが残ったとする後遺障害です。
このような後遺障害の場合、事故後すぐに後遺障害の申請をするのではなく、半年程度の間、治療を継続し、それでも痛みが治らなかったことを踏まえ、後遺障害の申請をすることになります。
申請の方法は、医師に所定の後遺障害診断書を作成してもらい、これを相手方保険会社に提出して申請する方法と、被害者自ら後遺障害診断書以外の必要書類をそろえて申請する方法の2つがあります。
2 後遺障害の認定と慰謝料について
自賠責保険で後遺障害が認定されると、後遺障害の種類、程度に応じて、最も重い後遺傷害について後遺障害等級1級、最も軽い後遺障害について後遺障害等級14級が認定されます。
先ほどの頸部痛・腰痛に対する後遺障害が認定される場合、その多くは14級としての認定となります。
後遺障害が認定されたことに対する慰謝料ですが、被害者の公平を図るため、基準(目安)となる金額があります。
14級の場合、裁判での目安が110万円、示談(裁判によらず話し合いで解決すること)の場合、その8割程度とされることが多いです。
1級の場合は、裁判での目安は2800万円程度とされています。
3 慰謝料額の増額について
被害者の後遺障害の程度が、同じ等級の被害者と比べても重く、仕事や日常生活により大きな悪影響を与えている場合には、基準よりも慰謝料が増額されることがあります。
また、容貌に大きな瘢痕が残ったり、脳に損傷を受けるなどして家族とのやりとりが全くできなくなってしまった場合などのように、被害者の後遺障害の程度が重く、被害者が死亡したのと同等の精神的苦痛を負ったと認められる場合などには、被害者に対する慰謝料のほかに、被害者の近親者に対する慰謝料も認められることがあります。
4 逸失利益について
逸失利益は、後遺障害により労働能力が低下し、労働による収入が低下したり失われたりしたことに対する賠償です。
このため、事故当時または事故後に就労することが前提であるため、事故時及び事故後の就労が予定されていない無職の高齢者は逸失利益の賠償の対象外となります。
また、後遺障害の内容及び職業によっては、後遺障害の影響を受けないことがあります。
例として、歯が欠けたことによる後遺障害は、仕事に支障を与えないとされ、逸失利益は認められないことが多いです。
また、後遺障害を負った後も収入の減少がない場合にも、逸失利益の請求が認められないことがあります。
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