交通事故での裁判の期間
1 交通事故の裁判の期間は事案によって様々
交通事故の裁判の期間は、争点の多さや内容など様々な事情によって異なります。
争点が全くない事案であればすぐに終わりますが、そもそも、争点が全くないのであれば裁判になることは少ないので、現実では、裁判が長期になることも多いです。
争点がある場合の裁判は半年から長いときは数年要することもあります。
2 過失割合に争いがある場合
ドライブレコーダーが無い場合に事故状況に関する主張が大きく異なり過失割合に争いがあると、裁判の期間は長引く傾向があります。
過失割合の争い方や程度にもよりますが、事故状況が大きく異なると、裁判上の和解で解決できることが少なく、結局、当事者が主張立証を尽くしたうえで判決になることが多いため、多くの裁判期日を要し、当事者尋問や場合によっては証人尋問を経て判決になることが多いです。
そのため、解決までに1年から1年半程度、場合によっては、数年要することもあります。
3 受傷自体が争いになる場合
受傷(事故により負傷したこと)自体が争いになる場合には、裁判の期間は長引くことが多いです。
事故の大きさに関する証拠の提出や主張、診断書や診療録など医療証拠に基づく主張、最終的には、当事者尋問などを経て、判決に至ることも多いため、解決までに1年から1年半程度、場合によっては数年要することもあります。
4 後遺障害が認定されておらず、慰謝料の金額のみ争点となる場合
慰謝料の金額のみ争いになり、診療録などの医療証拠も当初から提出されている場合には、裁判の期間として短期間で解決することもあります。
5 後遺障害の有無や後遺障害の等級が主な争点となる場合
後遺障害の有無や後遺障害の等級が主な争点となる場合には、診断書や診療録などの医療証拠を提出し、主張立証を尽くしていくことが多いため、解決までに1年程度、場合によっては、数年要することもあります。
6 裁判の期間でお悩みの方は
交通事故の裁判の期間は、争点の多さや内容など様々な事情によって異なり、予測が難しいことも多いため、裁判の期間でお悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することがオススメです。
























