死亡事故で弁護士をお探しの方へ
1 死亡事故は弁護士に依頼することをお勧めします
交通事故で被害者の方が亡くなってしまった場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
というのも、死亡事故では、当然のことながら被害者の方が亡くなっている点で、通常の交通事故事件と比べ、慰謝料等の賠償金の額が極めて高額になる傾向にあります。
また、事故の当事者が亡くなっていることから、実際に起きた事故の状況がどのようなものであったのかが分からず、過失割合等が問題となりやすくなります。
そのため、専門的な知識を有する弁護士が介入することによって、相手方に説得的な主張を行い、こちらにとって有利な交渉を進めていくことが期待できます。
そして何より、残された遺族の方が、亡くなったご家族に代わって加害者側との交渉を進めていくという、通常の事故とは比肩にならないストレスが生じることとなるところ、弁護士が窓口になることでそのような負担を減らすことができます。
2 賠償金としてはどういったものが請求できるのか
具体的な事故の内容によって金額は変わりますが、裁判所基準の死亡慰謝料であれば、2000万から2800万円程度を請求することができます。
また、死亡慰謝料に加え、死亡していなければ得られたであろう収入、いわゆる死亡逸失利益や、葬儀にかかった費用等を請求することができます。
当然個別の事故によっては、上記のほかに通院慰謝料や付添費等が発生する可能性もあります。
そのため、適切な賠償金を獲得するためには、そもそもいったい何が請求できるのか、という点についても知っておく必要があります。
3 まずは弁護士にご相談を
上記のように、死亡事故では賠償金額が高額になる傾向があるため、どういった項目を請求できるのか、どのようにして金額を算定するのが妥当なのか、相手方に対してどのような根拠で請求を行うかにつき、専門家である弁護士に相談することで適正な賠償金を獲得することが期待できます。
ご家族が死亡事故で亡くなられた場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
死亡事故の場合に受け取れる慰謝料
1 死亡事故で認定される一般的な死亡慰謝料の相場とは

死亡慰謝料は、被害者の属性により金額が異なることが多く、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、母親や配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円、が目安とされています(いわゆる赤い本、民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照)。
2 死亡慰謝料のほかに死亡逸失利益の金額にも注意
死亡慰謝料以外の賠償項目では、死亡逸失利益の金額にも注意が必要です。
死亡逸失利益は、基礎収入✕(1-生活費控除率)✕労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されることが一般的です。
たとえば、年収750万円の給与所得者の男性(被扶養者は妻と子の2人と仮定)で、死亡時の年齢が54歳、労働能力喪失期間を13年と仮定した場合に、一般的な死亡逸失利益は、750万円✕0.7(1-生活費控除率0.3)✕労働能力喪失期間13年に対応するライプニッツ係数10.635=5583万3750円となります(勤務先の定年などの事情により基礎収入の金額が変動する可能性、その他事案の内容等によって金額が変動する可能性があります)。
このように死亡逸失利益は高額になることも少なくないため、注意が必要です。
3 その他の項目も注意
その他、葬儀費や親族の交通費など、死亡事故に伴い様々な出費が生じることがあります。
その中には認定されるべきものもありますが、認定されないものもあり、悩まれる方も少なくありません。
4 死亡事故は交通事故に詳しい弁護士にご相談を
死亡事故は、死亡慰謝料、死亡事逸失利益などが高額になることが多く、弁護士の力量によっても大きな金額差が生じうるものになります。
そのため、死亡事故でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
5 死亡事故は弁護士法人心にお任せください
弁護士法人心は、交通事故分野のご相談は交通事故を集中的に取り扱う弁護士が担当する担当制(部門制)を採用しており、交通事故に詳しい弁護士が多く在籍しておりますので、死亡事故の慰謝料でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。



























