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交通事故被害相談@越谷

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年11月4日

1 交通事故における示談交渉について

通常、交通事故の当事者となることは人生に何度もあるわけではありません。

そのため、交通事故のご相談を受ける際、今後の流れがわからない、不安だといった意見をよく伺います。

今回は、交通事故にあった際の示談交渉の時期、方法の大まかな流れについてご説明します。

2 示談交渉の相手方

相手方が任意保険に加入している場合には、できる限り早く相手方の保険会社の担当者に連絡を取り、物損や今後の治療についての相談を行いましょう。

通常は、のちに述べる人身損害と物的損害でそれぞれ違う担当者がつくことになります。

なお、相手方が任意保険に加入していない場合や自転車との接触事故の場合には、相手方本人と交渉しなければならないケースもあります。

そのような場合には、通院の治療費をどのように負担するかという問題や、損害賠償の支払原資がないというようなケースもあるため、注意が必要です。

3 物的損害について

交通事故において、早期に問題となるのが自動車・自転車などの修理・買換えに関する物損の問題です。

車両の破損内容にもよりますが、修理するのか買い替えるかを検討したうえで、賠償金額について相手方と交渉することになります。

通常は、相手方保険会社の調査により査定額が提示されるのが一般的ですが、修理費よりも車両の市場価値が低いような場合には、修理費全額について賠償を受けることができないケースもあります。

そのような場合には、市場価値の調査や自社の保険の利用などの検討が必要となります。

4 人的損害について

治療により症状が改善されて治療を終了した際には、通院期間に応じた慰謝料や通院交通費、休業損害などの損害について交渉を行うことになります。

また、治療を続けても症状が改善されず、将来にわたって症状の改善が期待できない状態(いわゆる症状固定)となってしまった場合には、交渉前に後遺障害の申請を行うことになります。

もっとも、保険会社から提示される慰謝料や休業損害の金額は、裁判を基準とした金額よりも低額であることが一般的です。

そのため、保険会社から提示があったとしてもその金額を鵜呑みにせず、金額の妥当性を検討する必要があります。

5 弁護士への依頼について

これまでご説明した通り、交通事故は事故の発生から治療の終了に至るまで、大まかな流れがある程度は決まっています。

もっとも、どの段階でどのような交渉を行うべきかについては、事故の状況や受傷内容など人によって大きく異なります。

初めて交通事故に遭い不安だという方は、まずは弁護士へ今後の見通しについて相談することをおすすめします。

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