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交通事故被害相談@越谷

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年10月20日

1 保険会社から提案される示談金は相場より2倍以上金額が低いことがある

保険会社から提案される示談金は、いわゆる自賠責基準や任意保険基準といった相場よりも低額といわれる基準で提案されることが多くあり、特に、自賠責基準は自賠責保険で支払われる基準であるため、傷害分(治療費・入通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などの合計)の上限が120万円であり、弁護士基準では治療費や入通院交通費、休業損害の金額とは別に入通院慰謝料も計算されるため、2倍以上金額が異なることがあります。

たとえば、過失割合0対10、負傷内容は打撲捻挫(治療期間150日、実通院日数80日)で、治療費60万円、入通院交通費5万円、休業損害25万円と仮定すると、自賠責保険の傷害分は120万円が上限であるため、自賠責基準の入通院慰謝料は30万円となる一方で、弁護士基準の慰謝料は79万円であり、2倍以上差が生じてしまうことになります。

2 後遺障害慰謝料の相場に注意

傷害分と同じく後遺障害慰謝料についても、自賠責基準と弁護士基準には大きな差があります。

たとえば、自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1級が1650万円または1150万円、2級が1203万円または998万円、3級が861万円、4級が737万円、5級が618万円、6級が512万円、7級が419万円、8級が331万円、9級が249万円、10級が190万円、11級が136万円、12級が94万円、13級が57万円、14級が32万円となります。

一方で、弁護士基準の後遺障害慰謝料は、1級が2800万円、2級が2370万円、3級が1990万円、4級が1670万円、5級が1400万円、6級が1180万円、7級が1000万円、8級が830万円、9級が690万円、10級が550万円、11級が420万円、12級が290万円、13級が180万円、14級が110万円とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準、いわゆる赤い本)。

3 交通事故の慰謝料でお悩みの方は

上記以外であっても、骨折を伴う事案や死亡事案などは、自賠責基準と弁護士基準に大きな差が生じやすい傾向にあるため、損をしないためにも、交通事故の慰謝料でお悩みの方は、示談前に交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

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