高次脳機能障害におけるびまん性軸索損傷
1 はじめに
交通事故の際、頭部に強い衝撃を受けたことにより、脳が損傷し、その機能に支障を来すことがあります。
例えば、歩行者が自動車にはねられ、頭部を強打し脳内を損傷した後、記憶力の低下や性格の変化など、脳の機能(思考能力・認知能力など)に異常を来すことがあります。
これを、高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害のうち、CT検査などの画像検査において、脳の損傷箇所が限られているものを局所性脳損傷といいます。
これに対し、画像上、脳の損傷が明らかではないのに、高次脳機能障害が生じている場合、脳の神経が広範囲にわたり損傷していることがあります。
上記を「びまん性軸索損傷」といいます。
2 びまん性軸索損傷と高次脳機能障害の認定について
高次脳機能障害が認定されるためには、① 交通事故による脳が損傷した事実、② 事故による負傷後、意識不明の状態が一定程度継続したこと、③ 事故後に脳の機能に障害が生じたこと、の3つの要素が必要とされています。
局所性脳損傷の場合、検査画像にて損傷箇所が特定できるため、①の事実の有無が問題となることはありません。
しかし、びまん性軸索損傷の場合は、検査画像には脳の損傷が現れないため、①の事実をどのように明らかにするかが問題となります。
3 びまん性軸索損傷における検査画像の異常について
びまん性軸索損傷の場合、局所性脳損傷と異なり、検査画像に脳の損傷が現れにくいことについて、先にお伝えしたとおりです。
しかし、検査技術の向上により、従前は確認できなかった画像上の異常が見つかることがあります。
同じ画像検査であるCT検査とMRI検査とでは、MRI検査の方が脳の微細な損傷を確認しやすいと言われています。
また、びまん性軸索損傷における特徴的な症状の一つに、受傷から数か月で、脳の萎縮が確認されることがあります。
このような画像上の異常があると、高次脳機能障害が認定される可能性が高くなります。

























