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交通事故被害相談@越谷

交通事故で同乗者の過失が問われるのはどのようなときか

  • 文責:弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2026年1月13日

1 同乗者の過失が問われるケース

友人の車に乗せてもらっていた等、自分が同乗していた自動車が事故に遭った場合、原則として同乗者に過失割合は発生しません。

しかしながら、以下のような場合などには、同乗者にも過失が発生する可能性があります。

  1. ①運転者が同乗者と一緒に生活している場合
  2. ②同乗者が事故の発生や損害の拡大に寄与した場合
  3. ③同乗者が運転者に自動車を貸していた場合

2 運転者が同乗者と一緒に生活している場合

運転者が同乗者の家族(夫婦や兄弟姉妹)の場合には、運転者の過失責任を同乗者も負わなければならない可能性があります。

最高裁判所の判例によれば、「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係」にある者の過失については、過失相殺できるとしています。

上記は、過失相殺が損害の公平な分担を理念としている点や、同じ家計である場合においては、求償関係(同乗者から運転者への請求)をまとめて解決する上で合理的であるという点が根拠となっております。

そのため、例えば、一緒に生活をしている夫の自動車に妻が同乗して事故が発生し、夫に過失が20%生じたような場合には、同乗者である妻も20%の過失責任を負うことになります。

3 同乗者が事故の発生や損害の拡大に寄与した場合

同乗者が事故の発生に寄与したような場合には、同乗者についても過失が問われる可能性があります。

例えば、運転中に同乗者が運転を妨害したり、危険運転(信号無視や速度超過)を煽ったり、人数制限を超えて同乗したりするような場合には、同乗者も過失責任を負う可能性があります。

また、バイクの同乗者がヘルメットを着用しておらず、事故で頭を強打し、被害が拡大したような場合でも同乗者が過失責任を負う可能性があります。

4 同乗者が運転者に自動車を貸していた場合

同乗者に限りませんが、他人に自分が所有する自動車を貸して他人が事故を起こしたような場合には、自動車損害賠償保障法第3条における運行供用者責任を負う可能性があります。

例えば、友人から車を借りていた場合や、従業員が社用車で運転していた場合等に事故を起こすと、その所有者である人や会社が運行供用者責任を負うことが考えられます。

5 過失を問われたら弁護士に相談を

以上のように、同乗者であっても相手方から過失責任を問われる可能性があります。

弁護士に相談すれば、本当に過失責任を負わなければならないのか、負うとしても過失割合は妥当なのかといった点につきアドバイスを受けることができます。

過失割合は損害賠償金額にも大きく影響するため、相手方とトラブルとなることも少なくありません。

ご不安に思われた際には弁護士に相談することをおすすめいたします。

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