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交通事故被害相談@越谷

相手方が任意保険会社に未加入の場合の対応について

  • 文責:弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2026年1月23日

1 相手方が任意保険未加入の場合

交通事故が発生した場合、通常は相手方の保険会社の保険により、通院の治療費や治療終了時の慰謝料等が支払われます。

もっとも、相手方が何らかの理由で任意保険に未加入の場合は、通常の交通事故とは異なるリスクが発生することになります。

2 相手方が任意保険未加入の場合のリスク

治療費について、相手方が任意保険に加入している場合には、相手方保険会社が病院に直接支払いを行うため、基本的には窓口での治療費の負担は生じません。

しかし、相手方が任意保険に未加入の場合、一旦通院費を窓口で負担し、都度相手方に請求を行う必要があるため、一時的な経済的負担が発生します。

また、最終的な治療費や慰謝料、休業損害の賠償について、120万円の範囲であれば相手方加入の自賠責保険に請求することができますが、その金額を超える部分や自動車の物的損害については、相手方本人に請求するしかなくなります。

相手方が支払いに応じれば問題ありませんが、相手方が各損害の支払に納得がいっていないような場合や、相手方に損害賠償を行うだけの原資が無い場合には、相手方からどのように損害分を回収するかという問題が発生することになります。

3 対応方法について

まずは、自分の加入している保険の内容を確認すべきです。

通院費については、自身の加入している保険に人身傷害特約が付されていれば、当面の治療について自己の保険会社から内払を受けることができますし、慰謝料や休業損害も一定額支払われます。

物的損害については、車両保険に加入していれば、保険を利用して自身の保険会社から支払いを受けるのが良いかと思われます。

また、通勤中などの交通事故については、労災の利用を検討することも有力な選択肢となります。

以上のような各保険の利用を検討した上で、保険によって補填されない損害が発生した段階で、相手方への請求を検討するのが望ましいと考えられます。

4 相手方への請求に困ったら

相手方が任意保険未加入の場合、ご本人が直接相手方本人と交渉することは、感情の問題もあり困難な場合が多いです。

特に弁護士特約に加入されている場合は、相手方への請求について一度は弁護士に相談することをおすすめします。

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