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後遺障害における事前認定と被害者請求について

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年5月7日

1 後遺障害の事前認定とは

後遺障害の事前認定とは、加害者側の任意保険会社から自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う方法を指します。

つまり、被害者から後遺障害申請の手続きを加害者側の任意保険会社に任せるというイメージです。

被害者としては、後遺障害診断書の作成後、必要書類を加害者側の任意保険会社に提出すれば、後は加害者側の任意保険会社にて医療記録の取付け等を行い、後遺障害申請の手続きを進めてもらえることになります。

2 後遺障害の被害者請求とは

後遺障害の被害者請求とは、被害者若しくは被害者が依頼した弁護士が自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う方法を指します。

そのため、弁護士に後遺障害申請手続きを任せた場合は別ですが、基本的に被害者自身が医療記録の取付け等を行い、書類を一式揃えて自賠責保険会社に提出する必要があります。

3 事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

上記でみたように事前認定は、加害者側の任意保険会社が代わりに後遺障害申請手続きを行うため、被害者としては医療記録等の取付けや申請書類の作成を行う手間が省けます。

但し、加害者側の任意保険会社が代わりに行う以上、どういった内容で申請を行っているかが把握できないという欠点があります。

そのため、仮に加害者側の任意保険会社が「後遺障害に該当しないと考える」旨の意見書等を添付していたとしても察知することが困難です。

逆に、被害者請求であれば、被害者で後遺障害申請手続きを行うため、どういった書類・内容で申請を行ったのかを把握することができます。

但し、医療記録の取付けや申請書類の作成は被害者が行わないといけなくなります。

4 後遺障害申請は弁護士にお任せ

上記のとおり、後遺障害申請は被害者請求で行った方が提出書類を把握できる分、認定率を高める工夫ができます。

また、弁護士に依頼すれば、そういった工夫を行ったうえで後遺障害の申請手続きを行ってもらえるため、手間もかかりません。

後遺障害申請については、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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